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総量規制と指定情報金融機関
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2012.07.18 Wednesday 20:57
総量規制と指定情報金融機関あれこれ
改正貸金業法では、総量規制が導入されました。
したがって、多くの多重債務者は、借金ができなくなるのです。
早急に借金の健全化に取り組む必要があります。貸金に関しての総量規制の内容は、
貸金業者に借り手の返済能力の調査等を義務付けるというもので、調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けなど、
返済能力を超えた貸付は原則として禁止されました。ただし、3分の1を超える部分の借金をすぐに、
返さなければならないというものではありません。したがって、現在、消費者金融などの貸金業者からの借り入れが、
どれだけあるかを把握し、年収の3分の1以上か、以下かを、
まず検討しましょう。そして年収の3分の1以上の人は、返済能力を超えているとされ、
新たな借り入れをすることができなくなりますの、借金整理及び家計における支出の見直しなどが必要となります。
また総借入残高が年収の3分の1に達していなくても、
借入残高が徐々に膨らんでいる人も借金整理が必要です。こうした人も、いずれは、総借入残高が年収の3分の1を、
超えることになるからです。なお、現在は、5つの指定情報金融機関(全国銀行個人信用情報センター、
株式会社シー・アイ・シー、全国信用情報センター連合会、
株式会社シー・シー・ビー、株式会社テラネット)が設置されており、借り手の総借入残高が把握されることになります。
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